賃貸借契約の連帯保証人は、賃貸借契約にもとづいて賃借人が支払わなければならない様々な債務を支払う必要があります。家賃や、賃貸借契約解除後に至っても賃借人が退去しないために生じた損害賠償債務、賃貸物件の設備を壊してしまった場合の修繕費、退去後に放置された物品の処分費等、その範囲は広範です。賃借人が賃貸物件内で自殺をしてしまった場合には、それが原因で他人に賃貸できなくなったことによる損害賠償債務を負うこともあります。
このため、改正民法では、個人の連帯保証人の責任が制限なく広がらないように改正がされました。