誰がどのくらいの遺留分を持っているのですか

遺留分権利者は、民法上、兄弟姉妹以外の相続人と定められています。
すなわち、配偶者、子(あるいは子の代襲相続人)、直系尊属のみが遺留分権利者となります。
個別のそれぞれの遺留分は、 次のように定められています。
①相続人が配偶者と子3人である場合 遺留分は相続財産の2分の1であり、 個別的には、配偶者の遺留分は相続財産の4分の1、 子の遺留分はそれぞれ12分の1となります。
②相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) 遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的には、遺留分は父母それぞれ6分の1となります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立