設立登記前に、事情の変更(死亡を含む)により定款で選定した代表取締役ではなく、別の取締役を代表取締役に選定したい場合、どのような手続が必要ですか

登記申請においては,変更に係る事項を明らかにし,発起人が署名又は記名押印した書面に公証人の認証を受けたときは,変更後の定款による設立登記の 申請を受理して差し支えないとされています(18年3月31日民商第782号法務省民事局長通達4ページ)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立