1 氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け
氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請に関し、次のような規律を設けるものとする。
① 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
② 前記①の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する(注)。
(注)裁判所に対する過料事件の通知の手続等に関して法務省令等に所要の規定を設けるものとする。
2 登記所が氏名又は名称及び住所の変更情報を不動産登記に反映させるための仕組み
登記官が住民基本台帳ネットワークシステム又は商業・法人登記のシステムから所有権の登記名義人の氏名及び住所についての変更の情報を取得し、これを不動産登記に反映させるため、次のような規律を設けるものとする。
登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。
ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。