遺言者は、何回でも遺言を行うことができるため、遺言者の死後になって複数の遺言書が発見されると、どの遺言書が優先するのかが問題となります。
また、遺言者には、遺言撤回の自由があり、後の遺言によって、前の遺言の全部又は一部を撤回することもできます。前の遺言と後の遺言が抵触する場合に は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
このように、複数の遺言書が存在する場合、その優劣は、作成日の前後によって決することとなります。これは、一方が公正証書遺言、他方が自筆証書遺言で ある場合のように遺言の方式を異なっていても同様です。