相続人はあくまでも子供2人です。しかし、遺産分割協議をする前に亡くなられた方と協議をすることはできませんので、亡くなられた方の権利義務を引き継いだ(つまり、亡くなられた方の相続人である)配偶者と子供(被相続人から見ると孫)が遺産分割協議に参加することになります。
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相続人はあくまでも子供2人です。しかし、遺産分割協議をする前に亡くなられた方と協議をすることはできませんので、亡くなられた方の権利義務を引き継いだ(つまり、亡くなられた方の相続人である)配偶者と子供(被相続人から見ると孫)が遺産分割協議に参加することになります。