被相続人には子供が2人いましたが、遺産分割協議をする前にそのうち1人が亡くなってしまいました。その方には、配偶者と子供がいます。この場合、誰が相続人になりますか

相続人はあくまでも子供2人です。しかし、遺産分割協議をする前に亡くなられた方と協議をすることはできませんので、亡くなられた方の権利義務を引き継いだ(つまり、亡くなられた方の相続人である)配偶者と子供(被相続人から見ると孫)が遺産分割協議に参加することになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立