自筆証書遺言には次の条文のとおり、押印が必要とされています
民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなけれ ば、その効力を生じない。
この「印」について、いくつかの興味深い判例があります。
最判昭和49年12月24日
日本に帰化したロシア人である亡Aがした自筆証書遺言について、亡Aの使用する言葉は主としてロシア語又は英語であり、日常の生活もまたヨーロッパの様 式に従っていたことからすれば、亡Aが押印という我が国一般の慣行に従わなかったことにつき、首肯すべき理由があり、また、本件遺言者の如く欧文のサイン があるものについては、押印を要件としなくとも遺言書の真正を危くするおそれは殆どないことから、遺言者の押印のない本件遺言書は有効とするのが相当であ るとした例。
最判平成1年2月16日
民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、我が国の慣行ないし法意 識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるから、同条にいう押印は、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等を付けて押捺すること (いわゆる指印)をもって足りるとするのが相当であるとした例。
最判平成6年6月24日
遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとした例