商業登記規則第61条第3項に基づく株主リストには、 自己株式の記載は要求されていない。また、 自己株式等の議決権を有しない株式の株主について株主リストに記載したとしても、当該株主についての記載は、株主リストに記載すべき人数に関するものとは認められない上、議決権割合の分母にも算入されないことになるので注意を要する。
なお、商業登記規則第61条第2項に基づく株主リストには、 自己株式の記載が要求される。株式会社がその自己株式を有する場合には株式会社自身は、その株式会社の株主である(相澤哲ほか著『論点解説新・会社法』151頁、 2006年商事法務) とされているためである。