自己株式がある場合は、株主リストはどのように記載するのですか

 商業登記規則第61条第3項に基づく株主リストには、 自己株式の記載は要求されていない。また、 自己株式等の議決権を有しない株式の株主について株主リストに記載したとしても、当該株主についての記載は、株主リストに記載すべき人数に関するものとは認められない上、議決権割合の分母にも算入されないことになるので注意を要する。

 なお、商業登記規則第61条第2項に基づく株主リストには、 自己株式の記載が要求される。株式会社がその自己株式を有する場合には株式会社自身は、その株式会社の株主である(相澤哲ほか著『論点解説新・会社法』151頁、 2006年商事法務) とされているためである。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立