っていませんが、それでも遺言は必要でしょうか
現在の相続税制のもとでは、相続の発生に対し、相続税の対象となるのはわずか6%しかないと言われています。
一方、司法統計によると、ある中に成立した遺産分割調停7987件のうち、相続財産の価額別件数は次のとおりでし た。
1000万円以下 2469件
5000万円以下 3465件
1億円以下 1060件
5億円以下 590件
5億円超 51件
不明 352件
なんと、全体に対する5000万円以下の比率は74%だったのです。現在は、相続税の基礎控除は3000万円+相続人1人について600万円ですから、遺産分割調停の件数の圧倒的多数 は相続税のかからないケースということが言えます。
つまり、遺言を書くか書かないかということと、相続税とは全く別次元の問題なのです。そして、 相続税がかからないような場合とは、相続人で分けにくい財 産(相続人の一人が住んでいる自宅など)が相続財産の主要部分を占めているため紛争に発展する可能性があるのです。
したがって、相続財産が少ない場合ほど中央式遺言を作成して相続紛争を回避する必要があるのです。