相続財産の価額が少ないとどうして相続紛争になりやすいのですか

司法統計によりますと、ある年に成立した遺産分割調停7987件を遺産の価額別にみると次のとおりです。
土地・動産その他            81
建物・現金等             142
建物・動産その他            28
現金等・動産その他          163
土地・建物・現金等         2315
土地・建物・動産その他      251
土地・現金等・動産その他      88
建物・現金等。動産その他      55
土地・建物・現金等・動産その他  979
このように、ほとんどのケースで土地や建物の不動産が遺産です。実際に紛争となるケースの大半が相続財産の価額が低いことを考え併せますと、相続財産の主要なものは自宅などの不動産であり、相続人で分け合うことが難しいために紛争に発展するという実態が浮き彫りになります。
このために、相続財産が少ない場合ほど中央式遺言を作成して相続紛争を回避する必要があるのです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立