相続税はどのような場合に支払う必要がありますか

相続税は、被相続人の遺産等について正確な計算をしなければその有無を判断することができませんが、相続税の課税割合は、平成27年1月の相続税法改正後においても全体の約6%と言われています。したがって、10件の相続があってもそのうち課税されている人は1件にも満たないということになります。
ちなみに、平成27年1月以降に発生した相続については相続税の基礎控除は3000万円であり、法定相続人1人について600万円の控除が認められます。例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合の控除額は4800万円ですので、相続した財産の評価額が4800万円以下の場合には相続税は課税されません。
なお、相続税の正確な計算が必要な場合には、当事務所とネットワークを組んでいる税理士さんをご紹介することもできます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立