相続登記のために準備すべき書類はどのようなものですか

相続人が配偶者、子又は代襲者の場合について説明しますと次のとおりです。なお、下記の書類のうち、印鑑証明書以外の書類は司法書士に取得を依頼したり、作成を依頼することもできます。
また、具体的にケースによって、他の書類が必要になる場合もあります。

(1)被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍
(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)被相続人の最後の住所が記載された住民票の除票、または戸籍の附票
(3)相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合はその子(およびその代襲者)の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(5)相続人全員の印鑑証明書
(6)相続により不動産を取得する相続人の住民票謄本
(7)相続財産である不動産の固定資産評価額がわかる評価証明書
(8)相続財産である不動産の登記事項証明書

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立