相続放棄とはどのようなことですか

相続放棄とは、その名のとおり相続人が遺産の相続を放棄することです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に対し、被相続人の死亡を知った時から原則として3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。遺産分割協議において何も遺産を取得しなかった場合に「放棄した」という方がいらっしゃいますが、この場合は、法律用語としての「相続放棄」ではありません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立