相続放棄とは、その名のとおり相続人が遺産の相続を放棄することです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に対し、被相続人の死亡を知った時から原則として3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。遺産分割協議において何も遺産を取得しなかった場合に「放棄した」という方がいらっしゃいますが、この場合は、法律用語としての「相続放棄」ではありません。
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相続放棄とは、その名のとおり相続人が遺産の相続を放棄することです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に対し、被相続人の死亡を知った時から原則として3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。遺産分割協議において何も遺産を取得しなかった場合に「放棄した」という方がいらっしゃいますが、この場合は、法律用語としての「相続放棄」ではありません。