相続手続には費用がどのくらいかかりますか

相続手続と一口に言っても、相続による不動産の名義変更手続、相続税、相続税を税理士さんに依頼した場合の費用など、様々なものがあります。ここでは、そのうち、金融機関などに提出する相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用と、不動産の名義変更手続について説明します。

相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用

全国の役場から必要な戸籍謄本を取り寄せることができます。また、不動産の名義変更や預金の解約などに使用することのできる遺産分割協議書も作成します。事案により、必要な戸籍謄本の数や不動産の調査費用が異なりますが、複雑なケースでなければ、概ね2~5万円程度になると思われます。

不動産の名義変更手続に関する費用

相続による不動産の名義変更手続にかかる費用は、①登録免許税、②司法書士費用、③その他の費用の3種類と考えていただければ結構です。

①の登録免許税は、登記する際に納付する税金です。相続税がかからない場合でも、不動産の名義変更をする場合には登録免許税を納付する必要があります。税額は、不動産の固定資産評価額(市区町村で発行される固定資産評価証明書に「価格」として掲載されている金額)の0.4%です。

②の司法書士費用は、司法書士の報酬と考えていただいて結構です。名義変更する不動産の価格、不動産の個数、どのように名義変更するかなどによって金額が変わります。また、事務所毎に金額も異なります。当事務所の場合も、報酬表を見ただけではよくわからないと思われますので、遠慮なくお問い合わせください。

③のその他の費用とは、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成等もご依頼される場合に要する費用です。ただし、この費用は、前記の「相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用」と重複する場合は不要となります。

以上①~③の費用は、ケースにより異なってきます。しかし、名義変更をする不動産が浜松市内外の住宅地のご自宅(土地・建物)であり、相続関係も複雑でなければ、トータルの費用として多くても10万円程度を目安としていただければ十分であると思われます。

なお、費用計算例のページもご覧ください。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立