相続人の1人に行方不明の者がいる場合、遺産分割協議はどのようにすればいいでしょうか

行方不明の方がどのような状態なのか調査する必要があります。現住所が不明ということであれば、戸籍の附票等を調査することで住所が判明する場合があります。
しかし、住所が市区町村役場の職権で抹消されていたり(職権消除)、登録されている住所に居住していなかったりすることも少なくありません。そのような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをするか、失踪宣告の申立てをする必要が出てきます。どちらの申立てをするかはそれぞれの事案によります。
不在者財産管理人選任の申立てをして財産管理人が選任されれば、不在者財産管理人は裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができます。失踪宣告の申立てにより失踪宣告がなされ、死亡が擬制された場合には、失踪者の相続人が参加するなどして遺産分割協議を行うことができます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立