相続人のうち一部の方が海外に居住している場合は、現地 の領事館に行っていただき、領事の面前で遺産分割協議書にサインをして、そのサインについて領事の証明をしていただきます。また、もしも、帰国する機会がありましたら、公証人役場でパスポート等で本人確認したうえで遺産分割協議書にサインし、その証明を得ることも可能です。
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相続人のうち一部の方が海外に居住している場合は、現地 の領事館に行っていただき、領事の面前で遺産分割協議書にサインをして、そのサインについて領事の証明をしていただきます。また、もしも、帰国する機会がありましたら、公証人役場でパスポート等で本人確認したうえで遺産分割協議書にサインし、その証明を得ることも可能です。