相続人がいない場合、財産はどうなるのですか

遺言もなく相続人もいない場合は、利害関係人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。法定相続人がいない場合というのは、 相続人全員が相続放棄をした場合も含みます。

相続財産管理人は財政状況の報告などの相続財産管理をし、債権者や受遺者に対する請求催告、不明の相続人の探索を行います。相続人捜索の公告の後6か月を経過しても相続人が現れない場合は相続人不在が確定します。

相続人不在が確定すると、相続人、管理人に知られなかった債権者・受遺者はともにその権利を失います。 相続人がいないと確定した場合、被相続人の特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをし、財産の全部または一部の分与を受けることができます。

特別縁故者とは被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人などがあたります。相続人、債権者、受遺者、特別縁故者いずれもいない場合は、被相続人の財産は原則として国庫に帰属します。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立