「各登記所において、(商業登記)法第27条の規定により登記することができない商号の調査のため、登記簿に記録されている事項のうち、商号、本店の所在地、目的に係る情報を提供することができ、この情報の提供は、登記所の窓口に備え付ける商号調査端末を使用して行う。」
これは、平20.2.22民商第674号民事局長通達の一部です(登研726号127頁、月報63巻4号151頁)。
商業登記法27条とは、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止を規定したもので、「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない」と規定されています。
会社法が施行された際、それまでの類似商号制度が廃止され、同一本店同一商号だけが禁止されるようになりました。その後も、商号見出帳(だったかな?)という帳簿が法務局に備え付けられていましたが、この通達により、端末で情報提供することになったのでしょうね。
しかし、今では、登記のオンラインシステムで事務所にいながら全国の商号検索をすることができますので、「登記所の窓口に備え付ける商号調査端末」は使ったことがありません。
それにしても、時代はどんどん変わっていくものですね。