登記すべき事項につき種類株主総会の決議を要する場合は、株主リストにはどのような事項を記載すべきですか

 ①議決権数上位10名の株主(自己株式等の議決権を行使することができない株式を除き、株主総会に欠席し又は議決権を行使しなかった株主を含む)、または、②議決権割合の多い株主から加算して3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、次の事項を記載し、代表者が証明することが必要です。
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)種類株式の種類及び数
(4)当該種類株式の議決権数
(5)当該種類株式の議決権数割合

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立