登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合に、株主全員の同意があったことを証する書面中に株主全員の氏名等が記載されていれば株主リストの添付は不要になるでしょうか Posted on 2018年8月30日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 株主全員の同意があった書面に、株主全員について、株主の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数が記載されていれば その同意書を株主リストとして援用することも可能であると考えられます。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立