発起設立の際の発起人の出資に係る払込は外国銀行の外国における支店の口座でもいいですか

認められません。銀行とは、 銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者とされています。外国銀行はこれに該当しますが(同法第47条第1項)、外国銀行の外国における支店は該当しません(同法第47条第2項)。このため、外国銀行の外国における支店の口座では会社法に定める払い込みとは言えません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立