消滅時効完成間近に催告をしたことにより時効完成が6ヶ月猶予されますが、その間に、改正民法で設けられた、権利についての協議を行う旨の合意が書面で成立すれば、時効完成猶予期間を延長させることはできますか。

 催告をしたことにより時効完成は6ヶ月猶予されますが、6ヶ月経過により消滅時効き完成すると考えられますので、その間に権利についての協議を行う旨の合意を書面で行っても、時効完成猶予期間を延長させることはできないものと考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立