法律等に定めのない総会決議の効力は?

 取締役会設置会社では、法律または定款に定めていない事項について決議をしても無効です。
 近年では、買収防衛策の導入を決議する例がありますが、法的には効力はありません。もっとも、株主の意思を表明しているという意味では意義のあることです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立