法定相続人と法定相続分を教えてください

相続人が誰になるか、また、相続人の中で誰がどの程度の相続分があるかは民法で定められています。

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者はどんな場合でも相続人になります。相続開始時に配偶者であれば、その後再婚しても相続権は失いません。相続開始時に配偶者でなかった過去の配偶者、たとえば前妻には相続権はありません。

被相続人に子供がいた場合は、子と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば子供だけが相続人になります。被相続人に子供がいなければ、被相続人の父母と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば父母だけが相続人になります。
相続人に子供がいなくて父母が死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹だけが相続人になります。

子供のうち、婚姻外で生まれた子供は非嫡出子と言われています。父との親子関係は認知があって初めて生じますが、認知があっても非嫡出子の相続分は結婚している男女間で生まれた嫡出子の2分の1です。

養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われ、嫡出子の身分を取得します。これを法定血族といいます。養子にもらった子は実子と同じく相続人になります。養子は原則として、養親と実親の両方を相続します。つまり、養子に出した子も他の実子と同じように相続権者になります。

胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなし、死産の場合には例外的に生まれたものとみなさないということになります。胎児以外の相続人は胎児を参加させずに遺産分割をできるものの、胎児が生まれた場合には遺産分割は無効になり、分割をやり直すことになります。

法定相続分についても、誰が相続人になるかによって変わります。
配偶者と子がいる場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。配偶者が死亡していれば子が全部相続します。配偶者と親がいる場合には、配偶者が3分の2で親が3分の1をそれぞれ相続します。

配偶者が死亡していれば親が全部相続します。配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1をそれぞれ相続します。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹が全部相続します。子や親、兄弟姉妹が数人いるときは、人数で等分します。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立