改正民法では、賃貸借契約の個人の保証人が死亡した場合には保証人の責任の範囲が確定することとされました。たとえば、個人保証人Bが死亡したときは、その時点で賃借人Aが賃貸人に支払うべき債務の範囲で保証人の責任の範囲が確定しますから、仮に、10ケ月分の賃料滞納があった場合には、保証人Bの相続人は、10ケ月分のみの責任を負えば足ります。この場合、もしも、保証人Bの極度額が10ケ月分未満の金額であった場合には、保証人Bの相続人の責任は極度額までということになります。
ところで、保証人Bが死亡したとしても賃貸借契約は終了しません。そうしますと、Bの死亡時点以降に発生する債務についてはBの相続人は責任を負わなくてよいことになりますから、賃貸人としては保証人がいない状態で賃貸借契約を続けなければならなくなります。この点は注意が必要です。
したがって、保証人が死亡した場合には、新たに保証人を徴求するなどの対応が必要になるケースがありますので注意が必要です。