民法改正により契約関係のルールに様々な変更があったということですが、当事者間で法律とは異なる内容のルールを定めた場合、どちらが優先しますか。

 当事者間で契約書を締結していたり、民法と異なるルールを合意している場合には、その契約書の内容や合意の内容が優先します。契約書を締結していなかったり、民法と異なるルールを合意していない場合には、民法のルールが適用されることになります。

 仮に、契約書を締結していたり、民法と異なるルールを合意していた場合であっても、それらの内容に含まれない事項については民法のルールが適用されることになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立