母の両親(自分から見て祖父母)と養子縁組することになりました。相続関係はどうなりますか

祖父母双方と縁組縁組をし、かつ両親とも存命という前提ですと、祖父母・両親すべての相続人になります。
また、お母様が死亡した後に祖父母が死亡した場合には、「祖父母の子としての立場」と「母の代襲相続人としての立場」を併せ持つことになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立