株式払込金の全額が払い込まれたが、その後払込金の一部が引き出された場合、「全額の払込みがあったことの証明書」(商登47Ⅱ⑤)はどのように作成すればいいか

「全額の払込みがあったことの証明書」で出資全額の履行がされたことがわかればいいので、払込金が引き出され、残高が払込金額に満たない通帳写しの添付がされたとしても、登記申請は受理されるものと考えます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立