株式会社設立時の出資金の払い込みは、発起人の口座ではなく、設立時代表取締役の通帳への払込でも認められますか Posted on 2018年8月30日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 発起人が設立時代表取締役に払込金の受領権限を委任した旨の証明書を添付することにより、設立時代表取締役の口座への払込みも認められます。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立