①定款に選定方法の定めがない場合
A 非取締役会設置会社 発起人による選定
B 取締役会設置会社 設立時取締役による互選
②定款に選定方法の定めがある場合
以下のいずれかの方法を定款で定め、その方法により選定する。
A 定款で直接選定
B 発起人による選定
C 創立総会による選定
D 設立時取締役による互選
③上記の方法による選定がなされない場合
設立時取締役全員が設立時代表取締役となる
(旬刊商事法務1768号4~5頁,論点解説新・会社法千問の道標39~40頁(商事法務)参照)
※定款に選定方法の定めのない非取締役会設置会社の募集設立の場合、発起人による選定がされている場合であっても、設立時発行株式の募集に入ったときは、 発起人による選定の効力が失われるが、創立総会の決議により、選定方法を定款上定め、その選定方法(上記1.~3.のいずれか)により代表取締役を選定することができる。