外国在住の外国人については、本国官憲が発行したサイン証明書(住所の記載のあるものに限る。)のほか、身分証明書等の写し(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付することが考えられます。また、住所を記載して発行されたパスポートがあれば、その写し(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本)を添付することでもかまいません。
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外国在住の外国人については、本国官憲が発行したサイン証明書(住所の記載のあるものに限る。)のほか、身分証明書等の写し(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付することが考えられます。また、住所を記載して発行されたパスポートがあれば、その写し(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本)を添付することでもかまいません。