株主総会議事録等の内容として「株主リスト」の必要的記載事項が記載されている場合、当該記載を援用することができますか

 援用することができると考えられる。100%子会社や株主が特定少数である中小企業の実務としては、株主総会議事録の定番の記載内容として「株主リスト」の必要的記載事項を網羅しておくとよいであろう。

 逆に、閲覧申請者の利害関係による閲覧可能部分(商業登記規則第21条第2項第3号)が株主総会議事録にのみ及び、「株主リスト」には及ばないこともあり得るので、株主総会議事録とは別に書類を作成する方がよいとも言える。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立