援用することができると考えられる。100%子会社や株主が特定少数である中小企業の実務としては、株主総会議事録の定番の記載内容として「株主リスト」の必要的記載事項を網羅しておくとよいであろう。
逆に、閲覧申請者の利害関係による閲覧可能部分(商業登記規則第21条第2項第3号)が株主総会議事録にのみ及び、「株主リスト」には及ばないこともあり得るので、株主総会議事録とは別に書類を作成する方がよいとも言える。
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援用することができると考えられる。100%子会社や株主が特定少数である中小企業の実務としては、株主総会議事録の定番の記載内容として「株主リスト」の必要的記載事項を網羅しておくとよいであろう。
逆に、閲覧申請者の利害関係による閲覧可能部分(商業登記規則第21条第2項第3号)が株主総会議事録にのみ及び、「株主リスト」には及ばないこともあり得るので、株主総会議事録とは別に書類を作成する方がよいとも言える。