会社法295条1項では、「株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。」と定めていますが、同条2項で、取締役会設置会社においては、「株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」と定めています。つまり、1項が適用されるのは取締役会非設置会社です。
会社法の定める取締役会設置会社における株主総会の決議事項としては、以下のようなものがあります。
・定款の変更(法466条)
・合併·会社分割·株式交換·株式移転(法783条1項,795条1項,804条1項)
・事業譲渡·譲受、子会社株式の譲渡(法467条1項)
・資本·準備金の減少(法447条1項,448条1項)
・解散(法471条3号)
・会社継続(法473条)
・組織変更(法776条1項)
・取締役、監査役、会計参与、会計監査人の選任·解任(法329条1項,339条1項)
・報酬等の決定(法361条. 379条,387条)
・責任の免除(法425条1項)
・株式の併合(法180条2項)
・剰余金の配当(法453条)
・自己株式の取得(法156条)
・全部取得条項付株式の取得(法171条1項)
・募集株式·新株予約権の有利募集(法199条3項, 201条1項,238条3項, 240条1項)
・計算書類の承認(法438条2項)など
また、会社法以外の法令が定める株主総会の決議事項としては、以下のようなものがあります。
・解散後の株式会社による会社更生手続開始の申立て(会社更生法19条)
・保険会社の合併等(保険業法165条の3,165条の10)など