株主の現在住所が不明(株式会社が株主に対してする通知又は催告が長期にわたって継続して到達しない)である場合には、住所はどのように記載しますか。株式会社から「株主リスト」の作成のために株主の住所の調査依頼があった場合、職務上請求用紙を使用することができますか。

 株主の現在住所が不明であったとしても、株式会社が情報として把握している住所(株主名簿に記載されている住所)を記載すればよい。株式会社は、株主リストの作成のために敢えて調査する必要はない。依頼者である株式会社において、戸籍法等の第三者請求の要件を満たさないと考えられるので、職務上請求用紙の使用は、不適切な事案である。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立