株主に相続が発生している場合に、「株主リスト」にはどのように記載しますか

 「株主リスト」にどのように記載すべきかは、対象となる株主総会の開催に当たり、当該会社が誰を株主として取り扱ったのかに従い記載することとなる。

 株主に相続が発生し、遺産分割協議が未了である場合、当該株主が所有していた株式は、共同相続人の共有となるから、株主の氏名及び住所としては、当該共同相続人全員の氏名及び住所を列挙することになる。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立