有限会社について、登記すべき事項につき株主総会決議を要する場合にも「株主リスト」の添付が必要ですか

 有限会社については「株主リスト」を添付書面とすることを直接定めた法律の規定はありませんが、有限会社は、会社法の規定による株式会社として存続しているため(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条)、有限会社も登記すべき事項につき株主総会決議を要する場合には「株主リスト」の添付が必要です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立