改正民法634条では、請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人は、既にした仕事の結果が一定の要件を満たすときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるとされていますが、これは、当事者が合意により請負契約を解除した場合をも含むと考えられます。もっとも、解除の合意の中で報酬について634条の内容と異なる合意がなされていればそれにしたがうことになります。
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改正民法634条では、請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人は、既にした仕事の結果が一定の要件を満たすときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるとされていますが、これは、当事者が合意により請負契約を解除した場合をも含むと考えられます。もっとも、解除の合意の中で報酬について634条の内容と異なる合意がなされていればそれにしたがうことになります。