改正民法634条の請負が仕事の完成前に解除された場合の報酬請求権は、合意解除の場合も適用がありますか

 改正民法634条では、請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人は、既にした仕事の結果が一定の要件を満たすときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるとされていますが、これは、当事者が合意により請負契約を解除した場合をも含むと考えられます。もっとも、解除の合意の中で報酬について634条の内容と異なる合意がなされていればそれにしたがうことになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立