改正民法542条は、「債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき」は、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるとしています。ここで、「履行を拒絶する意思を明確に表示した場合」とはどのような状況をいうのでしょうか。

「履行を拒絶する意思を明確に表示した場合」とは、履行不能の場合と同様に扱ってよい程度の状況が必要であると考えられています。例えば、債権者と債務者との間の交渉の過程で、債務者がその債務の履行を拒絶する趣旨の言葉を発しただけでは要件を満たさないと考えられています(部会資料82-2 5頁)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立