改正民法522条において、「 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」と定められましたが、実務的に気を付けることはありますか。

 契約の成立には申込みと承諾が必要であるということは、これまでも明文規定はなかったものの当然の法理として考えられてきました。ところが、実際には、なされた意思表示が契約の「申込み」なのか、単なる契約の申し込みの「勧誘」なのか、争われることがしばしばあります。

 本条では、いわゆる「申込み」を、「「契約の内容を示して」その締結を申し入れる意思表示」としていますので、改正後は、本条文に照らして申込みと勧誘の峻別を検討していくことになると考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立