改正民法の下で、売買契約において、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、いきなり代金減額請求をすることはできないのですか。

 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができますが、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます(563条1項)。

 このように、いきなり代金減額請求をすることができるわけではなく、相当の期間を定めて履行の追完の催告をした上で、履行の追完がない場合に初めて代金減額請求をすることができるわけです。

 しかし、履行の追完の催告をしても意味がない場合には、履行の追完の催告をすることなく代金減額請求をすることができます。履行の追完の催告をしても意味がない場合として、次のような場合が定められています(563条2項)。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

 なお、履行された内容が契約の内容に適合しない場合に、それが買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、代金減額請求をすることはできません(563条3項)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立