民法改正以前は543条で「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と定めていましたが、改正により後段が削除されました。そのため、債務者の帰責事由は必要なくなりました。
このように改正されたのは、債務不履行による解除の制度が、債務者に対して債務不履行責任を追及するための制度ではなく、債権者が契約の拘束力からの解放を認めるための制度として理解されるようになったからと言われています。
なお、債務不履行による解除に伴って損害賠償責任を追及する場面では、債務者の帰責事由の存在が必要となります。