改正民法において、諾成的消費貸借の借主が目的物を受け取るまでに契約を解したことにより貸主に損害が発生した場合には、貸主は損害賠償の請求をすることができるとされましたが、具体的にどのような損害を想定すればいいですか

 この場合に貸主が損害賠償請求できる損害とは、貸主が金銭等を調達するために負担した費用相当額等と考えられます。現実に目的物の交付を受けていないのですから、弁済期までの利息相当額を損害とすることは考えららません。

 もっとも、貸主が金融機関や貸金業者であって借主の解除により貸付けができない場合でも資金を他の貸付先に流用することが容易にできる場合には、損害は発生しないものと考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立