この場合に貸主が損害賠償請求できる損害とは、貸主が金銭等を調達するために負担した費用相当額等と考えられます。現実に目的物の交付を受けていないのですから、弁済期までの利息相当額を損害とすることは考えららません。
もっとも、貸主が金融機関や貸金業者であって借主の解除により貸付けができない場合でも資金を他の貸付先に流用することが容易にできる場合には、損害は発生しないものと考えられます。
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この場合に貸主が損害賠償請求できる損害とは、貸主が金銭等を調達するために負担した費用相当額等と考えられます。現実に目的物の交付を受けていないのですから、弁済期までの利息相当額を損害とすることは考えららません。
もっとも、貸主が金融機関や貸金業者であって借主の解除により貸付けができない場合でも資金を他の貸付先に流用することが容易にできる場合には、損害は発生しないものと考えられます。