改正民法では遅延損害金の法定利率が下がるということですが、契約どおりに支払わなければペナルティを受けるというプレッシャーが弱くなってしまうことが心配ですが。

 改正前の法定利率は年5パーセントでしたが、民法改正時の法定利率は年3パーセントに変更されました。また、これに伴い、商事法定利率(年6パーセント)の規定は廃止され、改正民法の法定利率に統一されることになりました。さらに、法定利率は3年に1度見直されることになりました。

 もしも、契約どおりに支払わなければペナルティを受けるというプレッシャーが弱くなってしまうことが心配でしたら、法定利率ではなく、遅延損害金の利率を契約で定めておく必要があります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立