改正民法では、債務不履行による損害賠償について、債務者の責任かどうか「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断するとされていますが、これまでとどのように変わるのですか。

 改正民法415条1項は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と規定しています。

 このように、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由である場合には損害賠償請求をすることができません。したがって、債務の不履行の判断は、当事者がどのような意思をもって契約したのかが重視されることになります。

 そこで、契約実務において、契約書の前文や目的規定において、契約に至る経緯や契約に至った動機、当事者の意図等について詳細に記載しておくこと、帰責事由の判断基準を明記しておくことなどが考えられます。なお、改正民法の下では、契約の目的物の瑕疵の有無や解除などの場面においても当事者の意思が重視されますので、契約書の記載方法はこれまで以上に重要になります。

 また、債務不履行かどうかを判断するためには、契約内容が明確に特定されている必要もあります。そういう意味においても、今後は契約書を作成しておくことがますます重要になります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立