改正民法では、保証契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示し、公正証書を作成しなければならない場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか。

①事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約、又は、②主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、原則として、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じないとされました(465条の6)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立