払い込みがあったことを証する書面として、出資金以上の残高がある発起人の預金通帳の写しではだめですか

 株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人一人だけの場合でも、預金残高があるだけではだめで、必ず、定款作成時から代表者の証明書作成日の間に「出資金全額の入金が記帳された預金通帳の写し」でなければなりません(平成18年3月31日付民商第782号法務省民事局長通達第2部第2(3)オ)。
 また、合同会社についても単に残高があるだけではなく、払込があったことが分からなければなりません。なお、合同会社の払込は、会社法上金融機関に限定されていません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立