株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人一人だけの場合でも、預金残高があるだけではだめで、必ず、定款作成時から代表者の証明書作成日の間に「出資金全額の入金が記帳された預金通帳の写し」でなければなりません(平成18年3月31日付民商第782号法務省民事局長通達第2部第2(3)オ)。
また、合同会社についても単に残高があるだけではなく、払込があったことが分からなければなりません。なお、合同会社の払込は、会社法上金融機関に限定されていません。