当社は株主が五十名いますが、郵便物が届かない株主が五名おり、生存の有無もわかりません。こうした株主の管理も面倒ですのでこうした株主の株式を買い取ることはできないのでしょうか

所在不明株主の株式売却制度の利用を検討しましょう

 「株主に連絡がとれない」こうしたご相談をいただくことがしばしばあります。こうした声に対してはいくつかの対処方法が考えられますが、一定の要件を満たしている場合には所在不明株主の株式を強制的に売却する制度を利用することも考えられます。

制度の概要

 株主の管理コスト削減のため、会社が、株主名簿に記載された住所に宛てて差し出した通知等が五年以上継続して到達しなかったときは、会社は、当該株主についてそれ以降は通知をする必要はないとされています。
 例えば、株主総会の招集通知が五年以上継続して届かなかった場合には、それ以降は招集通知を送付しなくてもいいということになります。
 もっとも、その場合でもそのような株主についても株主としての管理を省くことはできません。
 しかし、当該株主の所在を特定できないことについて会社や他の株主には何らの責任がないにもかかわらず、その管理費用を他の通常の株主の負担において賄うのは不合理です。
 そこで、所在不明株主の株式について競売等による売却又は会社による買受けをすることを認める制度が設けられています。

二つの要件を満たすことが必要

 所在不明株主の株式売却制度を利用するためには、①当該株式の株主に対する通知又は催告が五年以上継続して到達せず当該株主に対する通知又は催告を要しなくなったこと、 ②当該株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったことの二つの要件を満たす必要があります。
 ①は、前記のように株主総会招集通知が五年以上継続して到達しなかったという場合が考えられます。②については、配当を行っていない事業年度があってもかまいません。

売却の方法

 当該株式の売却は原則として競売によりますが、市場価格のない株式は、裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却することができます。
 また、市場価格がある株式については市場価格で売却することができます。
 所在不明株主の株式を売却するときは、当該所在不明株主その他の利害関係人が所定の期間内に異議を述べることができる旨を公告するなど、一定の手続きが必要となります。
 売却代金は、買受会社等から株主に支払う必要がありますが、もともと所在不明で受領しないことは明らかですので、法務局に供託をすることができます。

まずは株主名簿の適正な管理を

 所在不明株主の株式売却制度を利用する以前の問題として、株主名簿が備え置かれていなかったり、管理が十分ではない会社も多いようです。
 また、株主総会自体が開かれておらず。招集通知も発送していない会社も少なくないようです。
 そのような会社では、株主名簿の調製から行う必要がありますので、司法書士に指導を仰ぐとよいでしょう。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立